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令和3年度 町田市学校歯科医会 役員名簿(令和3年4月1日現在)


町田市学校歯科医会

会長 小川 冬樹
副会長 音琴 三郎
理事 仲吉 佳奈
依田 一峰
織田 聰一郎
監事 澤 正宏
川越 信行

町田市学校歯科医会役員集合写真
左より 織田理事 音琴副会長 小川会長 仲吉理事 依田理事


東京都学校歯科医会

参事 小川 冬樹
代議員 小川 冬樹
澤 正宏
予備代議員 仲吉 佳奈
依田 一峰
学術委員 織田聰一郎

町田市学校保健会

副会長 小川 冬樹
常任委員 依田 一峰
音琴 三郎
編集委員 仲吉 佳奈
織田 聰一郎
監事 澤 正宏
50周年実行委員長 赤田 留吉


町田市学校歯科医会会則


(名称)
第 1条   本会は町田市学校歯科医会と称し、事務所を会長宅に置く。
(会員)
第 2条   町田市内の公立学校歯科医を以て組織する。
    2 30年以上の会員であって、学校歯科医を勇退した者を名誉会員とする。
    3 都立学校校医に関しては平成15年4月以降の新任校医を会員とする。
(目的)
第 3条   本会は学校保健安全法に従って、学校保健の普及発達につとめ、 会員相互の研修、親睦を図る。
     2 東京都学校歯科医会等、関係団体との事業に協力する。
(事業)
第 4条   第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 学校保健行政に対する協力
2. 保健教育の実践普及
3. 学校保健に関する調査研究
4. その他、本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第 5条   本会に次の役員を置く。
       1.会長 1名、   副会長 1名、  理事  若干名
       2.監事 2名
(任期)
第 6条   本会の役員の任期は2年とする
     2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(選出)
第 7条   役員は総会に於いて会員の中より選出する。
(校医推薦)
第 8条   学校歯科医の推薦は、原則として、公益社団法人東京都町田市歯科医師会の会員であって、会の主旨に賛同を得たる者を、理事会の承認を得て推薦する。
     2 本会の主旨及び総会の議決に反する行為をなす者に対しては、理事会の承認を得て推薦を取り消す事ができる。
     3 学校歯科医の推薦は75歳までとする。但し本人の申し出により、理事会の承認を経て1年ごとに延長できるものとする。
(会議)
第 9条   本会の会議は次の種類とする。
       1,総会  2,理事会
(開催)
第10条   定時総会は毎年1回開催する。
     2 臨時総会は必要に応じて開催する。
     3 理事会は会長が随時招集する。
(定足数)
第11条   総会は過半数の会員出席を以て成立する。
(議決)
第12条   総会の議決は出席会員の過半数を以て決定する。
(会費)
第13条   本会の経費は会費を以て当てる。但し、総会の議決を経て臨時会費を徴収する事ができる。
     2 会費の額は総会で定める。
     3 名誉会員の会費は免除する。
     4 会費は6月末までに定められた会費を納入しなければならない。
     5 会費の徴収方法に関しては理事会で定める。
(会計年度)
第14条   本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(相談役)
第15条   本会の運営を円滑にするために町田市歯科医師会会長を相談役とする事ができる。
(変更)
第16条   本会則の変更は総会の議決による。

 付則
1、 この会則は昭和41年 6月 9日より実施する。
2、 この会則は昭和54年 6月16日より実施する。
3、 この会則は昭和41年 6月 9日より実施する。
4、 この会則は平成 6年 4月 1日より実施する。
5、 この会則は平成15年 1月 1日より実施する。
6、 付則5項実施日に75歳以上の会員は8条3項に拘わらず2年間の校医推薦の延長ができる。
7、 この会則は平成23年 4月 1日より実施する。
8、 この会則は平成27年 4月 1日より実施する。
9, この会則は平成29年11月30日より実施する。



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